2011年5月6日金曜日

20.中古物件(築39年)のリフォームローン控除

※夜のLDK:間接照明+調光機で部屋の雰囲気をつくる(本題とは関係ないです)

住宅ローン控除は、ご存知ですよね?
借入金の年末の残高に応じて、所得税から規定(納税額による)にそった金額が10年間で200万~500万ほど戻ってくる制度ですが、中古物件の場合は、以下が条件になります。
・マンションの場合には取得の日以前25年以内に建築されたもの
・木造の場合には取得の日以前20年以内に建築されたもの
耐震基準に適合する建物について築年数は無関係
。。。すべてNG。
あーだめだ。やっぱりもうちょっと新しい物件にしておけば良かった。。と一時は諦めたのですが、
10年間で200万~500万は、やっぱりでかいぞ!
ということで、色々ネットを探しているうちにリフォームローン控除というものが存在することを発見!

ちなみに条件は以下。

・家屋の床面積が50㎡以上であること。
・リフォームや増改築のために金融機関等で10年以上の借入金(住宅ローン)を有していること。
※リフォームのためのローンでなくても良い。つまりリフォーム部分は現金で支払い、物件費用返済のためのローンであってもよい。
・自己所有の家屋でなお且つ居住を目的とした住宅のリフォームであること。
・増築、改築など大規模な修繕、模様替えを伴う工事であると証明されること。
・増改築・リフォームに関わる費用が100万円を超えていること。

こ、、これならいける!ってことで、早速必要書類を準備。うーん難しいぞ。。。
今後リフォーム検討の方は、あらかじめ建築家ないしはリフォーム業者に書類一式お願いしておいたほうがいいです。

<リフォームローン控除申請に必要な書類>
1. 請負契約書
施工業者との契約書で対応。印紙代は高くつくため割愛する場合もあるが、提出先が税務署となるため、貼っておくことをオススメします。ちなみに我が家は貼っておらず、、、でも何とかなりました。
2. リフォーム後の家屋の登記事項証明書
物件購入時に不動産会社から受け取る登記簿(家屋番号などが記載されたもの)を持参のうえ所轄法務局(我が家の場合は渋谷区役所)にて入手
3. 建築確認済証もしくは検査済証の写し又は増改築等工事証明書
工事内容を建築士が証明するものですが、リフォームの際の納品物にはないようです。ということで、建築家の方に別途手配いただきました。

で、2010年に購入した物件は、会社の2010年末の年末調整では申請できないとのことで、自ら(主に妻)確定申告にふみきりました。
結構難しいと言われる確定申告ですが、2回ほど出直しくらったものの、無事申請完了。で控除額は〇〇万(内緒)。
このリフォームローン控除、最初の一回目に証明書を入手すれば、後の9年は簡単な手続き(源泉徴収の提出)だけでいいようです。
これが毎年返ってくるとなると、結構な額(ま、給料増えたら、戻ってくる額も減らされるかもですが。。)

是非、皆さん中古物件だからと諦めずに、確定申告してください。そして、戻ってきたお金で、新しい家具を!(でも、この申請が一番大変。。)

→21.ダイニングスペースについて へ


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